数々のゲーム関連裁判に絡み、ネット界隈で「最強」と言われる任天堂法務部を相手に、紹介予定派遣で任天堂に派遣された保健師らが、直接雇用されなかったことを不服として訴えた「任天堂事件」【京都地裁令6.2.27判決→最高裁判決で確定】というのがあります。確定した最高裁の判断ポイントとして、
・紹介予定派遣における直接雇用の拒否は「合理的」と判断
→ 派遣社員と産業医との協力体制が築けなかったことを理由に、任天堂が直接雇用を拒否した点について、裁判所は「合理的な理由がある」として、労働契約の成立を否定。
・紹介予定派遣では「特定行為」が許容される
→ 派遣先が面接や採用決定に関与することは、紹介予定派遣においては違法ではないと明確に示される。
・パワハラの一部を認定し、任天堂と産業医にそれぞれ10万円の慰謝料支払いを命じた
→ 上司にあたる産業医が業務上必要な声かけを無視したり、定例ミーティングを中止した行為がパワハラと認定される。
この判決は、紹介予定派遣制度の運用において、「直接雇用の期待」だけでは法的保護に値しないことを明確にした重要な判断です。同時に紹介予定派遣制度の「期待」と「現実」のギャップを浮き彫りにしました。紹介予定派遣制度を活用する企業・労働者双方が、法的な枠組みとリスクを正しく理解することが重要になります。紹介予定派遣は通常の派遣と違い、派遣される側が将来直接雇用を期待するのは当然のため、円滑なコミュニケーションは必須となってきます。
本筋の派遣雇用の有無では勝ってますが、パワハラ案件だと最強任天堂法務部でも裁判で負ける(あと任天堂でもパワハラがある)のがちょっとびっくりです。