ストレスチェック全企業義務化について

50名以上の企業ではすでに義務化になっていますが、2025年5月に成立した改正労働安全衛生法案において、2028年5月までに全企業においてストレスチェックを実施することが義務化されました。
詳細はこれから整備されるものと思われますが、特に中小企業にとっては社内体制整備を含めて今から準備すべきではと考えています。中小企業が実施するにあたり問題点としては、人手不足による人的・時間的リソースの不足、ストレスチェックを今まで受けたことがない、経験不足による実施方法の不明瞭さ、プライバシーの観点から厳格さが要求される個人情報の管理の難しさ(人数が少ない職場だと高ストレス者が1名でも誰だか分かってしまうリスクが大)、高ストレス者が把握された場合、どのようにフォローアップするかの体制づくり等が挙げられます。
また一番注意しなければならないのが、個人情報を扱うため、医師、保健師、または厚生労働省が認定した研修を修了した看護師等の専門職が行う必要があります。社長が適当に実施するわけにはいかないのです。また保健師も人手不足なので、いざ実施しようとしても保健師が見つからないことも予想されます。
今回は法律が改正されたばっかりで詳細が判別しないという点はありますが、法律の主旨は従業員のメンタルヘルスを守り、安心して働ける環境を整備するためなので、中小企業でも避けては通れません。どのように自社で導入運用したらよいか、個人情報の取り扱いはどのようにしたらよいか等、専門家である社労士にご相談していただければと思います。(当事務所は大企業でストレスチェックの実施運営実務の経験が豊富にあります)

 

 

 

 

2025年07月21日