10月は厚生労働省が定める「年次有給休暇取得促進期間」です
10月は厚生労働省が定める「年次有給休暇取得促進期間」です。
有給休暇(以下「有休」)は、労働者の心身のリフレッシュやワーク・ライフ・バランスの実現に欠かせない制度です。しかし「忙しくて休めない」「周囲に気を遣って取りにくい」といった声も多く聞かれますし、実際有給申請しても実際は家で仕事をしているケースは多々見られます。
現在では有休の取得に積極的な経営者の方も増えてきていますが、有休取得に無理解な経営者の方も数多くいます。よくトラブルになるのは、基本有休は従業員が自由に取得日を設定卯で着るのですが、会社から忙しいからダメと拒否するケースがあります。会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、休暇時期を変更できます。ただし、安易な拒否は認められません。また、有休を取得したことを理由に、評価や待遇を下げることは法律で禁止されています。安心して権利を行使することが大切です。
また2019年の法改正により、年10日以上の有休が付与される労働者には、必ず年5日以上の有休を取得させることが企業に義務付けられています。取得日数が5日に満たない場合、会社は労働者の意見を聴きながら時季を指定して休暇を与える必要があります。違反した場合、企業には労働基準法違反として罰則が科される可能性があります。つまり「本人が取らないから仕方ない」では済まされず、会社側にも管理責任がある点に注意が必要です。年間5日有休をとらないと法律違反になる…これは必ず知っておいてください。
さらに「使い切れない有休を買い取ってほしい」という相談もありますが、原則として有休の買取は現在は認められていません(大昔に「ト〇タでは有休を買取してけれたけど、なんでおたくは買取してくれないんだ」というクレームを受けたことがありましたが)。
平山まる社会保険労務士事務所としましては、有休取得の運用について
• 就業規則や社内規程の整備(時間単位年休や計画的付与制度の導入)
• 労使協定の作成・運用支援
• 有休取得に関するトラブル防止の相談対応
• 従業員向けの説明会や研修の実施
• 年5日取得義務を含めた労務管理体制の整備支援
等を企業様にお手伝いすることができます。有休の運用に悩まれる場合、ご相談いただければと思います。
有休は「権利として与えられるもの」であると同時に、企業には「年5日以上取得させる義務」があります。
10月の「年次有給休暇取得促進期間」をきっかけに、職場全体で計画的な取得を進め、安心して休める環境づくりを進めていきましょう。