退職時に引継無で退職金を不支給にできるか?
企業において、社員が退職する際に業務の引き継ぎを適切に行わないことは、後任者やチームに大きな負担を強いるだけでなく、事業運営そのものに影響を及ぼすことがあります。一部の企業では、このような行動に対する懲罰として退職金の不支給や減額が検討されることもあります。しかし、ここで重要なのは、法的なリスクや公平性を十分に考慮することです。具体的には就業規則で退職時の引継ぎ無しの場合は退職金不支給と規定することが考えられますが、実際に退職金不支給にして従業員から裁判等で訴えられると負ける確率が高いです。規定を盛り込むことは難しいと思ってください。
そもそも従業員が事故や病気で急遽引継ぎ無しで退職するリスクは必ずあります。その時に引継ぎしないから退職金不支給とは言えません。具体的な規則の整備と運用の公平性、社員とのコミュニケーションを通じて、懲罰に頼らない解決策を模索することが理想的です。退職金の不支給や減額を検討する際には、専門家の助言を受け、労働法に基づいて慎重に対応することをお勧めします。