スポットワーク(タイミー)で応募した労働契約について

厚生労働省は2025年9月1日付で、タイミーに代表されるスポットワークに関するリーフレットを公表し、「求職者が応募を完了した時点で労働契約が成立する」と明示しました。この厚生労働省の見解を受け、一般社団法人スポットワーク協会も2025年9月1日以降、労働契約成立時期の明確化や会員企業への周知を進めることを決定しています。
「応募時点で契約成立」とは、タイミーで求職者が応募完了と同時に企業は賃金支払義務が発生します。また募集企業は 社会保険・労働基準法上の遵守義務(労働時間管理・安全衛生措置など)が適用されます。これにより無自覚な労働契約不成立リスクを防止する目的があります。
企業やタイミー等のプラットフォーム事業者は、就業条件通知書や利用規約への「応募時点成立」明記を必要としたり、勤怠管理・賃金支払フローの再構築、安全衛生教育やハラスメント対策の実施、リーフレットなど資料によるワーカーへの周知徹底が必要となってきます。
例えば、8月31日夜に企業A社が翌日の増産対応でスポットワーカーを募集するとします。募集アプリで求職者Bさんが応募を完了した翌朝、すでに労働契約が成立します。 A社はBさんの出勤予定時間から賃金支払義務が発生し、休憩・労働時間管理を適用されます。安全教育や機械操作の注意喚起を出勤前に実施しなかった場合、労働安全衛生法違反リスクが発生します。
つまり、スポットワークでも時給払ったら終わりではなくなります。採用の際の籠城条件の明記、残業手当等の賃金計算、社会保険や雇用保険の適用の可否、労災保険の加入、安全衛生教育・休憩管理の仕組みを整備が櫃世になります。スポットワーク(タイミー)で応募する・募集する場合はこの点を必ずチェックして使っていただければと思います

2025年08月24日