社会保険労務士法改正(類似名称禁止)
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立しました。施行は2025年10月1日です。
改正のポイントとしては
①社会保険労務士の使命に関する規定の新設
②労務監査に関する業務の明記
③社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
④名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
となります。
①は直接の実務には影響せず、③は裁判に出るのはレアケースなので置いとくとして、②労務監査と④類似名称禁止がメインでないかと考えます。今回は④類似名称禁止について取り上げます。
今回の改正により、社労士の名称や類似する名称の使用に関する制限が強化されました。具体的には、社労士でない者が「社会保険労務士」やそれに類似する名称(社労士)を使用することが禁止されており、違反した場合には罰則が科される可能性があります。この改正は、社労士の信頼性を保護し、利用者が誤解しないようにするための措置です。
おそらくですが、国家資格でない「労務管理士」「外労士」等を名乗る者から社労士の独占業務を守る意図があるように思っています。
自分も「キッチンスペシャリスト」という資格を持っていますが、これはインテリアコーディネーター(国家資格)からキッチンだけ抜き出したような民間資格です。ただ資格認定団体がキッチンメーカーや大手住宅会社等が協賛していますので、それなりに箔があります。翻って労務管理士や外労士ってキッチンスペシャリストのような後ろ盾がないので、こんな資格取る意味あるのかと思ってしまいます。
少なくとも社労士以外で労務に関する実務をお願いすることは違法になるので、やめておいた方が無難です。。