休職中の社員が主治医面談に応じないときの対応と就業規則の重要性
「主治医面談を拒否された…復職判断はどうする?」
休職からの復職可否を判断するには、主治医や産業医などの診断・意見が不可欠です。
しかし、本人が医師の面談に応じないケースもあります。
この場合、対応を誤ると復職判断ができず、長期化やトラブルの原因になります。
この場合の対応の流れとしては
1.就業規則・休職規程の確認
•「復職は主治医・産業医または会社指定医師の診断と許可が必要」と明記されているか確認。
• 明記があれば、面談拒否=復職条件を満たさない状態と判断可能です。
2.本人への説明
• 面談の目的は「安全な復職判断」であり、不利益を与えるためではないことを伝えるのが肝要です。
• 個人情報の取扱い・守秘義務も説明し、不安を軽減しましょう。
3.書面での依頼・記録化
•依頼内容・期限を明確にし、記録を残してください。これ重要で絶対です。記録を残すことで、後の紛争予防に有効になります。
4.医師面談に応じない場合の法的整理
•規程に復職条件が明記されている場合、面談拒否は条件未充足となり復職を認めない判断が可能です。
•長期にわたり復職不能と判断される場合、普通解雇(労働契約終了)が認められる可能性あります。
•ただし、解雇は厳格な要件(合理性・相当性)が必要で、慎重な判断が必須です。
注意点としましては、
• 解雇判断は最終手段。まずは説明・説得・記録を尽くしましょう。
•医療情報の取扱いは個人情報保護法に留意してください。
•就業規則や休職規程の整備がトラブル予防の鍵になります。
当社会保険労務士事務所がお手伝いできることとしましては、
•復職条件を明確にした就業規則・休職規程の作成・改定
•面談拒否時の対応フロー設計
•解雇判断に至る前の法的リスクチェック
•経営者・人事担当者向けの労務相談・研修
等が対応することができます。
従業員10人以下の企業様でも、就業規則等で求職に関するルールを決めておかないと、長期の求職者出てもやめさせることができなくなってしまいます。
就業規則・休職規程の作成・見直しは、平山まる社会保険労務士事務所にお任せください。
トラブルを未然に防ぎ、安心して復職判断ができる体制を整えます。