36協定特別条項の限度時間設定について

3月末が近くなると、ほぼ全ての会社は労働基準監督署に36協定を提出します。36協定を提出しないと従業員に残業させることはできません。
36協定を提出すると、原則月45時間、年間360時間の残業が可能になりますが、特別条項を結べば1か月100時間未満、2~6か月80-時間未満等の残業時間の上限を延長することが可能です。
ただ、特別条項を限度額ぎりぎりで締結することは考え直してください。
実は特別条項を限度時間ギリギリで締結した会社から順番に労働基準監督署が会社に査察に来るという都市伝説があります。都市伝説なので信じるか信じないかは貴方次第なのですが、過去にこれで査察にやってきた事実はあります。査察に来ると結構な資料を確認されますので、労務管理がいい加減な会社ですとかなりのダメージを受けます。
くれぐれも限度額いっぱいで締結しないようにしましょう!

 

2025年03月16日