年末年始における年次有給休暇取得促進の取組について
先日、厚生労働省から全国社会保険労務士連合会宛に「年末年始における年次有給休暇取得促進の御協力について」という公文章が届いております。10月の年次有給休暇取得促進期間に続いての取組で、厚生労働省のやる気というか危機感を感じます。さらに都道府県労働局が独自でポスターを作製して啓発活動をする等、動きが活発になってきています。というのも、年次有給休暇の取得率は2023年に65.3%と過去最高を記録したのですが、政府目標の70%には達しませんでした。そのため、年末年始に向けて年次有給休暇の取得促進を図り、働き方・休み方の改善を政府が目指しています。
で、実際に年末年始に有給休暇が取れるのかというと、今年は12月29日(月)のみ勤務で、30日から年末年始休暇に入る企業が多いようです。そうすると、飛び石の29日に年次有給休暇を取得すれば
最大9連休 が実現できます。
まとまった休暇は心身のリフレッシュにつながり、働き方・休み方の改善にも役立ちますので、ぜひご検討頂ければと思います。
そこで年次有給休暇に関する注意すべきポイントとして、
・労働基準法改正により、年5日の年次有給休暇取得は義務となっています。取得しない社員がいた場合、企業に対し未取得者1人当たり30万円の罰金が科される可能性があります。
・「計画的付与制度」を導入すれば、労使協定に基づき、付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的に割り振ることができます。簡単に言うと会社側が有休取得日を決めることができます。ですので、本当は勤務日だけど12月29日に企業側から(事務所閉めるから)有給休暇を取れと指示することは可能です。
・付与方法には「一斉付与方式」「交替制付与方式」「個人別付与方式」があり、事業場の実態に合わせて選択できます。
・時間単位での有給休暇取得も可能で、柔軟な働き方に対応できます。ただし法律で時間単位の有給休暇は年5日分ままで、上記の年5日有給休暇義務化のカウントには入らないので、注意が必要です。
最近は、近年注目されている ワーケーション(休暇中にリモートワークを取り入れる働き方)にも活用できます。旅行先や帰省先でリモートワークを行うことで、仕事と休暇を両立しながら新しい環境で創造性を高めることができます。例えば12月25日か26日に実家へ帰省して、29日と1月5日は実家でテレワークでの仕事をして、6日に自宅へ戻るという身体にもお財布にも優しい働き方ができます。ぜひご検討ください。
平山まる社会保険労務士事務所といたしましては、
・年次有給休暇の 計画的付与制度導入の支援
・労使協定や就業規則の 作成・改定サポート
・労務管理や働き方改革に関する 相談・アドバイス
・ワーケーションが実施可能なテレワーク環境の整備のお手伝い
・助成金や制度活用に関する 情報提供
等がご提供できます。ご興味のある企業様はお問合せいただければと思います。
社会保険労務士として、皆さまの職場環境改善を全力でサポートいたします。
年末年始は「働き方・休み方」を見直す絶好の機会です。
12月29日に有給休暇を取得して、心身ともにリフレッシュできる9連休を過ごしましょう。