11月は厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」です
11月は厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」です。
働きすぎによる健康被害や命を守るために、社会全体で意識を高めることが求められています。
過労死等防止対策推進法という法律がありまして、過労死を
・業務における過重な負荷による脳血管疾患や心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
死亡に至らなくても、業務に関連して脳や心臓疾患や精神障害を発症した場合も「過労死等」として法律で定義しています。
そして過労死が発生する背景には、
・長時間労働(いわゆる「過労死ライン」=月80時間以上の残業)
・過重な業務負担(人手不足や責任の偏り)
・労働時間の不十分な管理体制(サービス残業や休暇未取得)
・精神的ストレス(人間関係、ハラスメント、過度な競争)
・企業風土や職場文化(同調圧力、成果主義、上下関係の厳しさ)
等の要因があるとされています。肉体的な負荷だけでなく、精神的な負荷増大でも過労死の原因として認知されています。
そこで防ぐためには、企業と従業員が一体となった取り組みが不可欠となってきます。
・残業時間の削減、サービス残業を無くし正しい勤怠をつける等の労働時間の適正な管理
・欧米と比べて取得が少ない有給休暇の取得を促進して従業員のリフレッシュを図る
・メンタルヘルス対策や職場環境の改善、労務管理研修や啓発活動
等の予防対策がありますが、当事務所でお薦めなのがテレワークの推進です。
通勤を含めて毎日出社に比べて肉体的にも負担が少なく、また上司と常に顔をあわさないので精神的負担も少ない(笑)!時間も従業員が自らコントロールしますので、過労死の対策としてはマッチしています。是非ご検討をお願いします。(ただしテレワークでも従業員のブレーキが利かずモーレツに働いてしまう可能性があるので注意は必要です。
平山まる社会保険労務士事務所としましては、過労死を防止するために、労働時間管理の仕組みづくり、就業規則の整備、助成金活用支援などを通じて、企業の過労死防止対策をサポートすることが可能です。自社の取組を見直したい企業様はお問い合わせいただければ幸いです。
「働き方を見直すこと」は従業員の健康を守るだけでなく、企業の持続的な成長にもつながります。
この機会に、職場の労務管理や働き方を振り返ってみましょう。