年収の壁以上に問題な配偶者手当廃止の件

パート・アルバイトとして働く方の間で長年話題となってきた「年収の壁」。今回、自民党と国民民主党の合意により、所得税に関する「103万円の壁」「配偶者特別控除の満額が受けられる上限」などが引き上げられ、税制面では働きやすさが前進しました。しかし、実は多くの方が負担を重く感じている社会保険の年収の壁(106万円・130万円)については変更がありません。そのため、依然として「社会保険料の負担が増えるのは避けたい」と就業調整を続ける方が多いのが現状です。年収の壁が上がったからといって年収170万くらいにすると社会保険料が引かれてこんなはずではと感じる人が出てくると考えています。
さらに見逃せないのが、企業の配偶者手当の見直しが進んでいることです。厚生労働省は、配偶者手当が就業調整の一因になっているとして、企業に対し見直しを促しています。実際、多くの企業で「収入要件付きの配偶者手当」を縮小・廃止し、その原資を基本給や他の手当に振り替える動きが広がっています。
つまり、税制上の壁が上がった一方で、企業側の制度はむしろ“壁をなくす方向”に進んでいるという構図です。厚生労働省の指導もあり、年収の壁を上げる代償として、企業が「配偶者手当」を見直す動きが加速しています。これまで「扶養内で働く」ことを前提に設計されていた制度が変わりつつあるのです。
こうした変化の中で、「結局どれくらい働くのが一番得なの?」「扶養から外れるとどうなるの?」といった相談が急増しています。制度が複雑に絡み合うため、個人で判断するのは難しいのが実情です。
ここで平山まる社会保険労務士事務所としてお手伝いできることは多岐にわたります。
・年収の壁を超えた場合の手取り試算
・ 社会保険加入のメリット・デメリットの整理
・ 企業側の配偶者手当見直しへのアドバイス
・ 労働時間延長や処遇改善に活用できる助成金の提案
・ 従業員説明会や社内制度の再設計サポート
特に、厚生労働省が進める「年収の壁・支援強化パッケージ」では、企業が従業員の手取りを減らさない工夫を行う場合、助成金が活用できるケースもあります。制度を正しく理解し、企業と働く人双方にとって最適な働き方を選べるよう支援することが、これからの社労士に求められる役割だと感じています。

「年収の壁」は単なる数字ではなく、働き方や家計に直結する重要なテーマです。変化を正しく理解し、賢く対応することが求められています。

2025年12月20日