育児・介護休業法改正について

2025年10月1日から、育児・介護休業法が改正されます。今回の改正は「小1の壁」や「介護離職防止」に対応するため、より柔軟な働き方と個別対応が重視されています。主な改正点は以下のとおりです。


育児に関する改正として、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は次の5つの措置のうち2つ以上を選択して導入する義務が発生します。
・始業・終業時刻の変更(時差出勤・フレックスなど)
・テレワーク(月10日以上)
・保育施設の設置・ベビーシッター費用補助など
・養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位取得可)
・短時間勤務制度(1日6時間など)
また妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の事情を個別に聴取し、勤務時間や勤務地などに配慮すること(個別の意向聴取・配慮の義務化)が求められます。

 

介護に関する改正としては、介護休業や両立支援制度の利用促進のため、事業主は「研修の実施」「相談窓口の設置」「利用事例の収集・提供」「利用促進方針の周知」いずれかの措置を講じる義務が生じます。
他にも、介護に直面した労働者への個別周知・意向確認の義務化、40歳到達時点での早期情報提供の義務化、介護のためのテレワーク導入の努力義務化が求められます。

 

ここで鍵となるのが、上司と部下のコミュニケーションになります。制度があっても「使いにくい」雰囲気では意味がありません。上司が制度を理解し、前向きに対応し、部下が安心して相談できる関係性を築く、これが制度を実効性あるものにします。
同時に制度実施のための環境整備が必要になってきます。就業規則や社内規程の改訂、管理職研修や従業員説明会、業務分担ルールの明確化を整備する必要があります。
こうした取り組みが、制度を「形だけ」で終わらせず、実際に活用できる環境をつくります。

平山まる社会保険労務士事務所がこの改正でお手伝いできることとしましては、
・改正法に対応した就業規則・規程整備
・管理職・従業員向け研修の実施
・制度運用に関する相談対応
・助成金活用のアドバイス
・テレワークの導入(助成金を含む)
があります。特にテレワークの導入については、総務と労務の経験をもとに導入企業様にあった制度や環境の整備をご提案することが可能です。導入を検討されている企業様はご連絡いただければと思います。

 

法改正をきっかけに、従業員が安心して働き続けられる職場づくりを進めましょう。

2025年09月27日