職場の労働衛生基準について(トイレ・休憩室・救急箱)

2022年より変更になっている「職場の労働衛生基準」ですが、職場の明るさ(照度)以外にもチェックすべき「トイレ」「休憩室」「救急箱」について解説します。なおこれは法律に基づく話なので、企業の義務になります。

・トイレの数について
オフィスビルに入居している時には気にしませんが、職場におけるトイレの数は、従業員数と性別で最低基準数が決まっています。特に中小企業で気にしなければならないのは、従業員が10人以上の場合は、男性/女性でトイレを別々に設置しないといけないことです(つまりトイレが2部屋いる)。

・休憩室について、
従業員50名以上または女性従業員30名以上の場合、従業員が急病等で休めるように休憩室の設置が義務付けられています。従業員が寝られる環境(横になれる設備、個室)が必要です。
ただし休憩室専用にしなければならないわけではないので、応接室のソファーで代用する、小会議室に折り畳みベッドを用意する等でもOKです。災害備蓄品用の毛布を常備するのもお勧めです。

・救急箱について
救急箱で何を常備するかは現在細かな規則は削除されています。想定される労働災害や事業場の実情に応じて、必要な救急用具マスク、手袋、消毒薬など)を備えましょう。以下は法で明文化されていませんが、注意が必要なのは風邪薬などの内服薬です。内服薬の成分の中に眠気を促す成分が入っていることが多く、風邪薬を飲んで営業車を運転しその影響で居眠り運転を起こした場合、企業が事故の責任を問われる場合があります。内服薬は救急箱に常備しないのが無難です。

「職場の労働衛生管理」で平山まる社会保険労務士事務所としてお手伝いできることといたしましては、
・オフィスが労働衛生基準に合致しているのチェック、整備改善指導
・オフィスの労働衛生基準に合致した就業規則の整備
・安全衛生委員会の運営支援
・トイレの設置等オフィス改修を支援する助成金の申請(働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金 等)
等があります。お気軽にご相談いただければと思います。

社労士は、単に書類を作るだけでなく、「法令遵守」と「会社の活性化」を両立させるパートナーです。「トイレの数、足りてるかな?」「救急箱に何を入れたらいい?」といった小さなお悩みから、助成金の活用相談まで、ぜひお気軽にお問い合わせください!

2026年02月14日